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カスタマーハラスメントに対する基本方針

2025年4月4日 院長 片岡 侑史

背景

厚生労働省が2024年に行ったカスタマーハラスメントに関するアンケート調査があります。これによると「過去3年間の顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談の有無」について「ある」と答えた割合は「医療、福祉」業界が53.9%と全ての業種の中で最も高い割合となりました。そのため、これらから職員を守るために基本方針を定める必要があると判断しました。

定義

厚生労働省が定めた「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)によると「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相応なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています。医療機関において「顧客等」とは、患者・家族・他事業所などを指します。「社会通念上不相応なもの」とは「社会常識に照らし合わせて、不適切なもの」という意味です。

カスタマーハラスメントへの対応

院内・院外(訪問先、他事業所や他機関など)において次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、注意勧告をします。応じていただけない場合、当院が悪質と判断した場合は当院・当法人の顧問弁護士に相談の上、厳正に対処します。具体的には以下のような行為に対して対応します。

  • 大声や奇声を挙げる、罵倒する、威嚇する、暴言や脅迫的な言動、立ちはだかるなどの威圧的な言動等により、来院者および当院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  • 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
  • 解決しがたい要求を繰り返し、病院職員の業務に支障をきたすこと(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
  • 当院職員へみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
  • 正当な理由もなく院内・敷地内に立ち入り、長時間とどまること
  • 医療従事者の指示に従わない行為
  • 当院の了承を得ず撮影や録音をすること
  • 謝罪や謝罪文を強要すること
  • 当院の機器類や職員の所有物の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  • 1宗教への勧誘および政治活動を行なうこと
  • 許可なく営利を伴う営業行為を行うこと
  • 一方的な主張等で長時間(30分以上)の電話や明らかに不要な複数回の架電反復により、病院業務に支障を与えること
  • その他、医療に支障をきたす迷惑行為

これらの行為は当事者と当院の信頼関係を損ない、適切な医療の提供や関わりが困難になります。信頼関係が破綻したと当院が判断した場合、継続的な診療を行うことはできません。予めご了承いただけますと幸いです。

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